石井町議会 2018-12-14 12月14日-04号
国民健康保険に加入されている世帯の方から、申告書等の提出がない場合、収入が多い方なのか、少ない方なのか、軽減判定のもととなる課税資料がないことから、本町では国民健康保険税額を決定する前に、申告書等の提出がない方に国民健康保険税の簡易申告書という書類をご自宅まで郵送し、収入の有無と簡単な記入のみで提出していただけるよう、できる範囲での対応もしております。
国民健康保険に加入されている世帯の方から、申告書等の提出がない場合、収入が多い方なのか、少ない方なのか、軽減判定のもととなる課税資料がないことから、本町では国民健康保険税額を決定する前に、申告書等の提出がない方に国民健康保険税の簡易申告書という書類をご自宅まで郵送し、収入の有無と簡単な記入のみで提出していただけるよう、できる範囲での対応もしております。
国民健康保険に加入されている世帯の方から、申告書等の提出がない場合、収入が多い方なのか、少ない方なのか、軽減判定のもととなる課税資料がないことから、本町では国民健康保険税額を決定する前に、申告書等の提出がない方に国民健康保険税の簡易申告書という書類をご自宅まで郵送し、収入の有無と簡単な記入のみで提出していただけるよう、できる範囲での対応もしております。
御質問の40歳代夫婦と子供2人世帯で固定資産税はなく、所得金額が300万円及び200万円の場合での御質問についてでございますが、まず所得が300万円のケースで算定いたしますと、平成29年度の場合は基礎課税額が32万4,400円で、後期高齢者支援金等課税額が9万1,600円、介護納付金課税額が8万4,600円となり、国民健康保険税額といたしましては50万600円となります。
[健康増進課長 田渕恭子君 登壇] ◎ 健康増進課長(田渕恭子君)四宮議員から県内他市と比較した,本市の国民健康保険税額の状況について御質問いただきましたので,お答えいたします。
(平成22年度以後の年度分の国民健康保険税額の減免の特例) 15 平成22年度以後の年度分の国民健康保険税についての第23条の規定の適用については, 当分の間,同条第2号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間 に限る。)」とあるのは,「該当する者」とする。 附 則 (施行期日) 1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
阿南市の国民健康保険税額は31万9,700円と国民年金が夫婦でおよそ35万円以上であり、合計で67万円を超え、社会保険料として徴収されます。200万円の所得の人は、残り130万円のお金で4人がどうやって生計が立てられるんでしょうか、私は不思議に思います。私たちは保険料が高過ぎると批判し、改善を求めてきましたが、既に国保税は支払えること自体が不思議な高さに達しております。
ちなみにもう一つ、阿南市の横に低い、これは18万8,000円、これは9月議会で井坂さんが紹介をした長野県の泰阜村の国民健康保険税額です。長野県全体が安いという人もございますが、長野県でも長野市とか佐久市とか松本市とか、そういったところは阿南市や徳島県の8市とそんなに大きな違いはありません。泰阜村は徹底して在宅医療、在宅介護、ここに力を入れて、村の職員と同じくらい社会福祉協議会の職員がおる。
(国民健康保険税額の減免) 第23条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,必要があると認められるものに対 し,国民健康保険税を減免することができる。 (1) 天災その他特別の事情があると認められる者 (2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収) 第16条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日 までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際,支払回数割保険税額を徴収さ れていた特別徴収対象被保険者について,当該支払回数割保険税額の徴収に係る特 別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間 において支払われる場合においては,その支払に係る国民健康保険税額
次に、共済掛金と国保税の比較でございますが、国民健康保険税の構成につきましては、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額となっておりますが、部長クラスの本年度の給与所得のみで国民健康保険税額の所得割、均等割、平等割で基礎課税額を試算いたしますと限度額の53万円となります。一方、本年の市町村共済組合の短期掛金、これは医療分に該当する分でございますが、33万8,000円となっております。